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用語
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品
わかりやすく言うと
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者
わかりやすく言うと
業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。