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用語

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間

わかりやすく言うと

毎年十月十五日(北海道は九月十五日)から翌年四月十五日までの、狩猟鳥獣の捕獲等ができる期間のことです(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項)。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟

わかりやすく言うと

離婚の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効の訴えなど、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟のことです(人事訴訟法第二条)。この呼び名は令和四年法律第四十八号の附則第二条と第四条で使われます。

石油税法第二条第二号に規定する石油製品

わかりやすく言うと

当時の石油税法第二条第二号に定める石油製品のことです。この項では、表の法律や条約の規定により石油税の免除を受けて、指定日前に保税地域から引き取られた石油製品が対象とされています。

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するもの

学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう学校の長には、通常の意味の学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している、以前の制度(従前の規定)による学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

同条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

親法人を納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の七)。

所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。

当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号による改正後の消費税法が同年四月一日から施行されていたものとして、同日から六月三十日までに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、その期間の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計を差し引いた額です。四倍して基準期間の課税売上高とすることができます。

旧法第十条第一項に規定する特定設備

わかりやすく言うと

昭和四十三年法律第二十三号で改正される前の租税特別措置法第十条第一項に定められていた特定設備のことです。個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間にこれを同項の廃棄をした場合は、改正前の例によります。

同項に規定する経過年度

わかりやすく言うと

法人の平成二十五年四月一日以後に始まり、平成二十六年法律第十号の施行日前に終わった事業年度(経過年度)で、改正前の第四十二条の十二の四第一項の各事業年度に当たるもののうち、同項の適用があった年度と旧震災特例法の一定の規定の適用を受けた年度を除いたものです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。

資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

住宅の貸付けのうち、令和二年法律第八号の第六条による改正で新たに消費税を課さないものに加わったもの、つまり契約で用途が明らかにされていないが、貸付けの状況から人が住むために使われていることが明らかなもののことです。

同項に規定する有価証券等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の第三条による改正前の証券取引法第百十条第三項に定める有価証券等のことで、この項では、その承認を受けて有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引または有価証券オプション取引のために上場されているものを指します。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票

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外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に定められていた、市町村の外国人登録原票のことです。平成二十一年法律第七十七号の附則は、ここに登録されていることを、仮住民票を作る対象となる要件の一つとしています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

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業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法のことです。