条文、法令、用語を検索します
現行の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
令和八年法律第六十二号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。
平成十年の労働省令第十三号によって改正される前の労働基準法施行規則のことです。
令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
平成十六年法律第百四号で改正された後の国民年金法第二十七条の四第二項第一号に定める調整率のことで、公的年金の被保険者の総数の変化をもとに算定した率に〇・九九七を掛けて得た率です。
宅地等に対して課する昭和四十八年度分の固定資産税について、昭和四十八年法律第二十三号の施行日より前に、改正前の地方税法の規定によって行った同年度分の税額の算定のことです。
昭和六十二年法律第九十六号による改正後の所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等から、普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(普通預金等)に係るものを除いたもののことです。
平成十年にすべての割賦販売等を割賦基準で経理した個人が、平成十一年から平成十五年までにした割賦販売等のうち経過措置の対象となるものについて、その販売をした年のことです(平成十年の改正法の附則第十七条第二項)。
信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日より前に効力が生じた信託のことです。遺言による信託は同日前に遺言がされたものも含み、平成十九年法律第六号による改正前の所得税法第十三条第一項ただし書に定める信託は除きます。
昭和四十五年法律第百五号による改正前の旅券法で発行、書換発行又は再発行された旅券のうち、その施行の際に有効だったもののことです。改正後の旅券法第五条又は第十条により発行又は再発行された旅券とみなされます。
令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
昭和四十六年法律第八十八号が改正した十二の法律をまとめて呼ぶ名前で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、自然公園法、大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法などがこれに当たります。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索