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用語

第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第…

わかりやすく言うと

履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産

わかりやすく言うと

投資運用業を行う金融商品取引業者等が、権利者(投資一任契約などの相手方や、投資信託などの権利を持つ者。第四十二条第一項)のために運用する金銭その他の財産のこと(第三十五条第一項第十五号)。

会社法第二条第五号に規定する公開会社

わかりやすく言うと

発行する株式の全部又は一部について、譲渡で株式を取得するには会社の承認が必要だという定款の定めを設けていない株式会社のことです(会社法第二条第五号)。

銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

銀行や、第十六条の二第一項第二号から第十号までの会社(長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業や保険業などを営む外国の会社など)の業務に従属する業務として、内閣府令で定めるものです。銀行が子会社にできる会社の範囲を定める第十六条の二第一項で使う言葉です。

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

コンピュータ(電子計算機)に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです。法務大臣の登録を受けて電子公告の調査を行う者は、この号に挙げる要件をすべて満たすコンピュータとプログラムを使わなければなりません。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)が定める特別永住者のことで、平和条約国籍離脱者やその子孫のうち、入管特例法により特別永住者として日本で永住できる人です。

同条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、その雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に雇わせる約束をしてするものは含みません(労働者派遣法第二条第一号)。

当該クレジットカード番号等以外の番号、記号その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入…

わかりやすく言うと

クレジットカード番号等とは別の番号や記号などの情報で、利用者がそれを示したり伝えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から役務の提供を受けられるもののことです。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合

わかりやすく言うと

預金保険法の金融機関(銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、株式会社商工組合中央金庫など)と、農水産業協同組合貯金保険法の農水産業協同組合(一定の事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など)のことです。

法人税法第二条第七号に規定する協同組合等

わかりやすく言うと

法人税法の別表第三に掲げる法人のことで、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれにあたります。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区

わかりやすく言うと

狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けた猟区のうち、放した狩猟鳥獣を捕まえることを専らの目的とするもののことです(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十八条)。

国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限

わかりやすく言うと

国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことで、期限後申告や修正申告などで納める税はもとの本来の期限、附帯税はもとになる国税の期限などとされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません(国税通則法第二条第八号)。

裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録

わかりやすく言うと

裁判長が指定した期日に出頭するよう知らせるため、裁判所書記官が最高裁判所規則の定めに従い、出頭すべき人が出頭すべき日時と場所を記録して作る電磁的記録のことです(第九十四条第一項第一号)。

同号イ又はロに掲げる収入等

わかりやすく言うと

会社等の収入等(収入・支出、利益・損失)のうち、設立国の税法で構成員の収入等として扱われるもの(第八十二条第五号イ)か、構成員の所在する国や地域の税法で構成員の収入等として扱われるなど政令で定める要件を満たすもの(同号ロ)のことです。どちらも一定の会社等のものは除かれます。

消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体

わかりやすく言うと

消費者基本法第八条にいう消費者団体のことです。同条は、消費者団体が、消費生活に関する情報の収集や提供、意見の表明、消費者への啓発や教育、被害の防止や救済のための活動など、消費生活の安定と向上を図る健全で自主的な活動に努めるものと定めています。

…のあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです。

相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に…

わかりやすく言うと

相続が始まった時に出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄の在留資格を持っている人で、相続開始前十五年以内にこの法律の施行地に住所があった期間の合計が十年以下の人のことです。

法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割

わかりやすく言うと

分割のうち、分割法人が受け取る対価(分割対価資産)を分割の日に分割法人の株主等に渡さないものです。対価のない分割でも、直前に分割法人が分割承継法人の株式を持っている場合(分割承継法人が分割法人の株式等を全部持つ場合を除きます)は含みます。