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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された、こども未来戦略のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条では、政府はこれに基づき、社会保障負担率の上昇を抑えるため、全世代型社会保障制度改革の徹底を図るとされています。

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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昭和六十年法律第七十四号の附則第七条により改正される前の、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)のことです。

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割賦販売法に定める割賦販売の方法、ローン提携販売の方法、割賦購入あつせんに係る販売の方法の三つをまとめた呼び名で、昭和六十三年法律第四十三号の附則で使われています。

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第十九条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

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昭和五十五年法律第八十二号の附則のこの条で使われる言葉で、老齢年金や障害年金を受ける人の配偶者が受けられる給付のうち、その法律による改正後の厚生年金保険法第四十六条第五項で政令で定めるとされたもの(全額が支給停止されているものを除く)のことです。

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高齢者の医療の確保に関する法律の附則により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者から年度ごとに徴収する、病床転換支援金と病床転換助成関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。機構が都道府県に病床転換助成交付金を交付する業務と、その事務の費用に充てられます。

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厚生労働省令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合のことです(健康保険法附則第三条第一項)。平成二十六年度以前の各年度のこの組合に係る概算と確定の療養給付費等拠出金には、改正前の例が適用されます(次項)。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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平成十三年法律第六十一号の附則第二条第一項の新会社のことで、東日本・東海・西日本の各旅客鉄道株式会社と、その鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併、分割又は相続により引き継いで経営する者のうち国土交通大臣が指定するものです。

地方税法一

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令和六年法律第四号の附則が対象とする法人について、その法人を地方税法第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(事業税を所得割だけで課される法人)とみなした場合に、申告納付すべきこととなる事業税額のことです。

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。

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平成十四年の改正後の所得税法第九条の二第二項に定められた書類のうち、その人についてのもののことです。この附則では、障害者等に当たることの確認を受けるときに示す書類として使われます(附則第三十五条第三項)。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)の第七条による改正前の所得税法施行令で、その政令の附則第三条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

民事訴訟法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

民事調停法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十二年法律第十四号の附則で使われる言葉で、改正事業年度開始の日に法人が持っている資産、負債や売買目的外有価証券のうち、その日より前に行ってまだ決済していないデリバティブ取引等によって損失を減らそうとするもののことです。