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用語

顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等が講じる苦情処理の措置で、顧客(投資運用業の権利者を含みます)の苦情を処理する従業者への助言や指導を、消費生活の相談などに専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、又はこれに準ずる措置として内閣府令で定めるものです(第三十七条の七第一項第一号ロ)。

暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標

わかりやすく言うと

暗号等資産(暗号資産など)、暗号等資産または暗号等資産関連金融指標を対象とするオプション(暗号等資産関連オプション)、デリバティブ取引の対象となる暗号等資産関連金融指標(暗号等資産の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値)のことです。

同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害…

わかりやすく言うと

同じ相手に、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。ただし、つきまとい等のうち第二条第一項第一号から第四号までの行為と電子メールの送信等は、身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。

法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者と仮滞在許可者のことで、出生や国籍喪失による経過滞在者は含みません(住民基本台帳法第三十条の四十六)。

第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人

わかりやすく言うと

不法入国や在留期間を過ぎての残留など、日本からの退去を強制できる理由として第二十四条に挙げられたもののどれかに当たる外国人のうち、出国命令対象者(第二十四条の三)に当たらない人のことです。

入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書

わかりやすく言うと

在留資格の変更が許可された外国人が、中長期在留者にあたらず旅券も持っていないときに、新しい在留資格と在留期間を記載して交付される証明書のことです(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

番号利用法に定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、不正な閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです(番号利用法第二条第七項)。

所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く

わかりやすく言うと

その年に生じた純損失の金額のうち、特定非常災害による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失の合計(変動所得の計算上生じた損失を除く)に係るとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第一号)。特定非常災害発生年に生じたものは除きます。

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電…

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた、除かれた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引

わかりやすく言うと

商品先物取引法に規定する先物取引である商品先物取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等

わかりやすく言うと

最終親会社等の連結等財務諸表で持分に応じた金額を反映させる方法(財務省令で定めるもの)が適用される会社等で、最終親会社等が直接・間接に受けられる利益の割合が百分の五十以上のもの(一定のものを除く)と、その連結等財務諸表に連結される会社等(除外会社等を除く)、これらの恒久的施設等のことです。

電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者

わかりやすく言うと

電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者と、電気通信事業法第十六条第一項の届出をした者のことです(電気通信事業法第二条第五号)。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)…

わかりやすく言うと

特定口座で保管されていた上場株式等が上場株式等に当たらなくなった内国法人の株式又は公社債で、その日以後も引き続き、同じ金融商品取引業者等に開設された特定管理口座で記載・記録又は保管の委託がされているもののことです。

法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く

わかりやすく言うと

グループ通算制度の通算法人の事業年度に生じた欠損金額を、欠損金の通算などの一部の規定を適用しないで計算したもの(法人税法第六十四条の五第一項)です。通算制度の開始や加入に伴う制限(法人税法第六十四条の六)によりないものとされた部分は除きます。

第十項第二号ロに規定する間接課税済金額

わかりやすく言うと

内国法人が配当を受ける外国法人に配当をした他の外国法人の課税対象金額などで、前二年以内の各事業年度に第六十六条の六により益金に算入されたもののうち、間接保有の株式等の数と実質支配関係の状況を勘案して政令で計算した金額です。この特例を受けた配当の対応部分は差し引きます。

第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業

わかりやすく言うと

資金移動業のうち、特定信託受益権の発行による為替取引(特定信託為替取引)だけを業として営むもののことです(第三十六条の二第四項)。

老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)で…

わかりやすく言うと

老人福祉法に定める特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上のものに限ります)で、入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設のことです。

児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分

わかりやすく言うと

児童手当のうち、三歳未満の支給対象児童や三歳未満の施設入所等児童の人数、又は三歳未満児童算定額(一万五千円)によって計算された部分のことです(第六条)。