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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第七十九号の第一条によって改正された後の雇用対策法(今の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の第四条により廃止される前の外国人登録法のことです。附則第十六条第一項の中長期在留者で、その第三条第一項の申請をしていない人(附則第十六条第一項の申請をした人を除きます)には、改正後の第十九条の十は適用されません。