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用語

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めると…

わかりやすく言うと

前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。

第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業

わかりやすく言うと

監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物…

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でいう再生医療等製品(病気の治療などに使う目的で、細胞に培養などの加工をした物や、細胞に入れて体内で働く遺伝子を含ませた物のうち、政令で定めるもの)のうち、専ら動物のために使うことを目的とするものを除いたもののことです。

株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く。)

わかりやすく言うと

電子提供措置で株主が受け取れるようにしていた情報が受け取れなくなったり、その後に書き換えられたりすることです。修正した旨と修正前の内容を示して正式に修正した場合は含みません。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所の職員、又は主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員である外国人を技能実習の在留資格で受け入れ、雇用契約に基づき日本の事業所で業務に従事させて技能等を修得させるものです。第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。

…する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者と、登録金融機関(金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関)を合わせた呼び方です。

第三号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。

所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

その年中に受け取った公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を差し引いた残りの金額のことです(所得税法第三十五条第二項第一号)。

商標法第二条第一項に規定する標章

わかりやすく言うと

人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもののことです(商標法第二条第一項)。

…要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能

わかりやすく言うと

居住者の国外事業所等と事業場等が、国外事業所等に帰属する外部との取引において果たす役割のことで、リスク(為替相場や市場金利の変動、経済事情の変化などにより、その取引の利益や損失が増減するおそれ)を引き受けて管理する人の働きや、資産の帰属に関わる人の働きなどをいいます。

同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物

わかりやすく言うと

と畜場法で定める牛、馬、豚、めん羊及び山羊と、厚生労働省令で定めるその他の物のことです。

同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用

わかりやすく言うと

市町村が保育所などで保育を行う措置の費用のうち、児童福祉法第五十六条第二項により本人や扶養義務者から徴収するものと、保護者が保育所などに支払わない保育の費用で、市町村が同条第六項又は第七項により地方税の滞納処分の例で処分できるもののことです。

第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者

わかりやすく言うと

割賦販売のカード等(第二条第一項第二号)または包括信用購入あつせんのカード等(同条第三項第一号)を渡され、または付与されて、それで商品や権利を買おうとする人、またはサービスを受けようとする人のことです。

法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所

わかりやすく言うと

法人課税信託が信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです(所得税法第六条の三第一号)。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

資本金の額又は出資金の額が五億円以上の法人、保険業法の相互会社、法人課税信託の受託法人のことです。この号では、大法人に完全支配されている法人を示すのに使われます。

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き

わかりやすく言うと

合併で消滅する会社、会社分割をする会社、株式交換や株式移転で完全子会社となる会社が、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項により、その契約や計画の内容などを記した書面や電磁的記録を本店に備え置くことです。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。