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用語
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。
第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めると…
わかりやすく言うと
前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。
第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業
わかりやすく言うと
監理事業のうち、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業のことです。監理事業のうちそれ以外のものは一般監理事業といいます。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所の職員、又は主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員である外国人を技能実習の在留資格で受け入れ、雇用契約に基づき日本の事業所で業務に従事させて技能等を修得させるものです。第一号から第三号まであり、第二号以降は前の号を修了した者が行います。
第三号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報
わかりやすく言うと
空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。