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用語
内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関
わかりやすく言うと
省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売
わかりやすく言うと
割賦販売法第二条第一項が定める割賦販売です。指定商品・指定権利・指定役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取ることなどを条件に販売・提供することや、カードなどを渡し、あらかじめ定めた時期ごとに代金や対価の合計額をもとに定めた方法で計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人