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昭和六十年法律第三十四号の附則第八十四条第二項により、厚生年金基金が支給する老齢年金給付の費用の一部として厚生年金保険の実施者である政府が負担する費用のことです。その基金の代行給付費の計算の基礎となる被保険者期間に係るものに限ります。

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厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の附則第一条ただし書が定める日で、その法律の一部の規定を施行する、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

国民年金法三

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国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定により、税務署長等が納税者の申請に基づいて、期間を限って国税の全部または一部の納付を待つことです。令和五年の改正法(令和五年法律第三号)の附則で使われる言葉です。

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自動車税で、附則第十二条の三第二項または第三項の窒素酸化物の排出量やエネルギー消費効率についての基準によって、これらの規定による税額の軽減を受ける自動車のことです。

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電気自動車の充電に使う土地や償却資産が、令和五年法律第十八号附則第一条第二号の規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、初めて特定道路運送高度化事業に使われた日のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第六号に掲げる規定(地方税法第二十三条第一項第四号などの改正規定)が施行される日で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日です。

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平成十年の改正前の所得税法第五十五条第一項に定められていた特別の修繕のことです。個人がその費用に充てるために設けた特別修繕引当金勘定について、この附則が経過措置を定めています。

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。この附則では、その第二十八条第一項により徴収される復興特別所得税について使われます。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の第十三条による改正前の所得税法で、その法律の附則第九条第二項によりなお効力があるとされるもののことです。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(この法律)を、令和六年法律第五十九号の附則第三条第三項で短く呼ぶ名前です。

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、欠損等法人の適用連結事業年度開始の日から三年を経過する日のことです。ただし、その日が特定支配日から五年を経過する日より後になる場合は、特定支配日から五年を経過する日です。

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平成二十八年法律第六十号の改正法の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第二条は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行されます(附則第一条第二号)。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の第三条で改正される前の相続税法のことです。平成二十二年法律第六号の附則第三十三条で使う呼び名です。

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相続税の申告書の提出期限と、分納税額の納期限をまとめた呼び名です。延納や物納の許可の申請の却下や取下げ、許可の取消しがあった場合は、提出期限に代えて、却下や取消しの書面が発せられた日、または取下げの日を指します。平成二十四年法律第十六号の附則第五十七条で使われます。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第百四十四条によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、その施行日前に振替記載等を受けて非課税適用申告書が出された分離振替国債(旧分離振替国債)の保有または譲渡により、施行日前に生じた改正前の第六十七条の十七第二項の損失の額その他の政令で定める金額のことです。従前の例によります。

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令和二年法律第八号の附則で、その第十六条による改正の前または後の第四十二条の六第三項により、事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に調整前法人税額から既に控除された金額のことです。改正前の第六十八条の十一第三項により連結事業年度に控除されたその法人の分も含みます。

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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです(その附則第三十七条の言葉)。