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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。

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平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第三項により交付を受けた回送運行許可証のことです。改正規定の施行の際に改正前の規定で交付を受けていた回送運行許可証は、これとみなされます。

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証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の第一条によって廃止される前の、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)のことです。

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号の改正規定が施行された時点で、改正前の第二十七条の二十三第四項を当てはめたとしたら株券等保有割合となる割合です。株券等保有割合は、保有者と共同保有者の保有する株券等の数を基に、発行済株式の総数などを基にした数で割って求めます。

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。

銀行法第一項

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特例受給資格者(失業した短期雇用特例被保険者で、特例一時金を受けることができる資格を持つ人)のうち、特例受給資格に係る離職の日が昭和五十九年法律第五十四号の施行日より前の人のことです。

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附則第四条の特例で計算される、昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に当たる額です。附則第四条は、昭和六十一年法律第百六号による改正前の老人保健法で計算された額の十二分の十と、施行日以後の七十歳以上の加入者等の医療費の見込額をもとにした額とを合計するものです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

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病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに似た文字のことです。平成二十九年法律第五十二号の施行日の前日に病院や診療所を開いていた人が、それを廃止するか病床を減らして介護医療院を開設したときは、名称に介護医療院の文字を使うなどの要件に当たる間、もとの名称のこの文字を使えます。

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氏が変わったことがある人のうち、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名の記載を求めることができる人のことで、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名がすでに記載されている人などは除かれます(住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項)。

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国会議員や地方公共団体の議会の議員である日のことで、平成二十四年法律第六十三号の施行日前から引き続き議員である人に限ります。

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令和七年法律第三十九号の第五条による少年法第六条の五と第十五条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の少年法のことです。

少年法第一項

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に防災庁に設置できる緊急災害対策本部のことです。施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の特定災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に内閣府に設置した緊急災害対策本部のことです。施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の緊急災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の非常災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第十二号の施行日以後に取得等をする第四十二条の十第一項の特定機械装置等のうち、平成三十一年三月三十一日以前に受けた財務省令で定める確認に係る事業実施計画に、同日の時点で記載されていたもののことです。