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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号の附則第一条第三号の規定の施行日(平成二十七年四月一日)の前日に、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に入所し、改正前の介護保険法による地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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非居住者や外国法人が組合員となる民法の組合契約などに定められた計算期間のことです(平成十七年の改正後の第二百十二条第五項)。施行日以後に始まる期間に生じた組合事業の利益には改正後の規定を当てはめ、施行日前に始まった期間に生じたものには従前の例によります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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海運監理部長、陸運支局長、海運支局長、陸運支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前にこれらの者がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸監理部長、運輸支局長、地方運輸局・運輸監理部・運輸支局の事務所の長をまとめて呼ぶ言葉です。平成十四年法律第五十四号の施行前に海運監理部長等がした処分等は、国土交通省令の定めにより、相当する運輸監理部長等がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十七年法律第七号の施行日以後に終わる事業年度の中間申告書のうち、昭和五十七年六月一日より前に提出期限が来るもののことです。これに係る法人税には、改正前の例が適用されます。

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適格合併、適格分割、適格現物出資と適格事後設立をまとめた呼び名です。平成十四年法律第七十九号の附則で、改正後の法人税法第六十九条第五項から第七項を施行日以後のものに適用するために使われます。

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平成二十九年法律第四号の第二条による法人税法の改正のうち、平成二十九年十月一日に施行される一定の改正規定による改正前の法人税法のことです。

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平成二十八年法律第十五号の第五条(令和四年法律第四号の第二十条で改正される前のもの)による改正後の消費税法のことです。平成二十八年法律第十五号附則第四十四条第一項本文により、その施行前に適格請求書発行事業者の登録を申請する際にその例によるとされていました。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法で、防災庁に置かれる中央防災会議のことです。その法律の施行の際に内閣府に置かれていた中央防災会議は、同一性を保ったまま、この中央防災会議として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法で、内閣府に置かれていた中央防災会議のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保ったまま、改正後の法律で防災庁に置かれる中央防災会議として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十九年法律第三十号の施行後も従前の例により続けるとされた給付金を支給する事業です。改正前のこの法律の第十六条第一項に基づき改正前の労働者災害補償保険法の事業として、その施行日前に支給の理由となる措置の一部を講じた事業主や事業主の団体に支給するものです。