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用語
同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の…
わかりやすく言うと
同じ相手に、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。ただし、つきまとい等のうち第二条第一項第一号から第四号までの行為と電子メールの送信等は、身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。
入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書
わかりやすく言うと
在留資格の変更が許可された外国人が、中長期在留者にあたらず旅券も持っていないときに、新しい在留資格と在留期間を記載して交付される証明書のことです(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法に定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、不正な閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです(番号利用法第二条第七項)。
所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く
わかりやすく言うと
その年に生じた純損失の金額のうち、特定非常災害による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失の合計(変動所得の計算上生じた損失を除く)に係るとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第一号)。特定非常災害発生年に生じたものは除きます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者
わかりやすく言うと
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者と、電気通信事業法第十六条第一項の届出をした者のことです(電気通信事業法第二条第五号)。
前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間
わかりやすく言うと
中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。
第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、特定信託受益権の発行による為替取引(特定信託為替取引)だけを業として営むもののことです(第三十六条の二第四項)。
同項第二号の複数業務要因災害
わかりやすく言うと
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)の、二つ以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号)。