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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十四年の改正法の附則で使われる言葉で、適格合併・適格分割・適格現物出資で資産を引き継いだ場合に、被合併法人・分割法人・現物出資法人の、その合併などの日(適格合併と適格分割型分割では前日)を含む事業年度が連結事業年度に当たる場合のことです。

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令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第五条第一項の産業高度化・事業革新促進計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号の産業高度化・事業革新促進地域のことです。

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平成十八年法律第八十三号の附則第三十八条で使う呼び名で、その第七条の施行日前に、改正前の老人保健法により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等の費用のことです。

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厚生年金保険法による年金の保険給付と、平成二十四年法律第六十三号の附則で効力を残された改正前の共済の法律の規定などによる年金給付を合わせたもののうち、附則第三十一条第一項に当たる人(大正十五年四月一日以前に生まれた人など)に支給される退職共済年金を除いたものです。

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附則第七条の三第三項の老齢厚生年金について、平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項で効力が残された、その法律による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項を当てはめずに計算した老齢厚生年金の額のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十年度の都道府県の概算前期高齢者交付金の額のことです。平成三十年度の都道府県の前期高齢者交付金の額は、この額をもとに、平成二十八年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十年度の都道府県の概算前期高齢者納付金の額のことです。平成三十年度の都道府県の前期高齢者納付金の額は、この額をもとに、平成二十八年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十年度の都道府県の概算後期高齢者支援金の額のことです。平成三十年度の都道府県の後期高齢者支援金の額は、この額をもとに、平成二十八年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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平成二十八年法律第十五号の附則第三十九条第一項にいう適用対象期間(基準期間の課税売上高が五千万円以下の課税期間のうちの一定の期間)における卸売業と小売業について、控除の対象となる仕入れや保税地域からの引取りに係る消費税額の合計額を計算することです。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算前期高齢者交付金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の前期高齢者交付金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算前期高齢者納付金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の前期高齢者納付金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算後期高齢者支援金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の後期高齢者支援金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、育児・介護休業法を改正する平成二十九年法律第十四号第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。

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電子計算機による処理、情報を入力するための準備作業、または磁気ディスクの保管のことです(住民基本台帳法第三十条の二十四第一項)。令和三年法律第三十六号の附則で使われています。

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令和三年法律第四十五号による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律のことです。令和三年法律第四十五号の附則第一条ただし書に挙げる改正規定については、その規定による改正後のものを指します。

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平成十三年法律第百一号の附則第七十二条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)のことです。

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昭和五十九年法律第四号による改正後の法人税法のことです。この呼び名は、その法律の附則の第二項と第三項で使われます。

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平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)によって改正された後の国籍法のことです。この呼び名は附則第四条第一項で使われます。

国籍法第一項

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この民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の附則第二条によって改正される前の、それまでの民事訴訟法のことです。この法律が制定されたときの附則で使われる呼び名です。