3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定並びに第十九条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第二条(条例との関係)
第三条(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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