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第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

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令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。

…額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができな…

わかりやすく言うと

平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までに、住宅借入金等が残る所有期間五年超の自宅やその敷地などを特定譲渡したときの損失のうち、翌年度分の長期・短期譲渡所得の金額から引ききれない部分として政令で計算した金額です。一定の場合は除かれます。

存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第…

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。

前条本文に規定する施行の日

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昭和三十八年法律第八十号の附則第一条本文が定める施行の日、つまり昭和三十八年十月一日のことです。

附則第十条第二項に規定する現物分配

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平成二十二年法律第六号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定める現物分配のことです。ただし残余財産の分配によるものは、平成二十二年十月一日以後の解散によるものに限ります(平成二十二年法律第六号の附則第十条第二項)。

新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金

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平成二十五年の改正法の施行日より前に、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです(附則第二十八条第三項)。

所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等

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郵便貯金の利子の非課税を定めていた所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等のことです。平成十四年法律第十五号附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間の読み替えで使われます。

新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地

解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の…

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解散した厚生年金基金が、解散した日に、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項の老齢年金給付を支給する義務を負っていた人のことです。

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡…

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所得割の納税義務者にその年に生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額(附則第四条第一項第一号)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額です。譲渡資産に政令で定める面積が五百平方メートルを超える土地等が含まれるときは、その超える部分に相当する金額を除きます。

第三条の規定による改正後の国民年金法

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平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。

第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業

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平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することのいずれかを行う営業です(内閣府令で定める行為を除きます)。

附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地

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都市計画法の市街化区域内にある農地(生産緑地である農地など一定のものを除きます)のうち、農業の利便と調和した低層住宅の良好な住環境を守るために定める田園住居地域の中にあるもののことです(附則第十九条の二第一項)。

平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日

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平成二十六年財務省令第五十三号(所得税法施行規則の一部を改正する省令)の施行日から六年を経過した日のことです。

同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間

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国民年金法第五条第一項が定める保険料納付済期間、つまり第一号被保険者として保険料を納めた期間や、第二号被保険者・第三号被保険者としての期間などを合わせた期間のことです。平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則で使う呼び名です。

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事…

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試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。

昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計

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昭和四十年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第七十七条)を受けた控除対象配偶者と扶養控除(第七十八条第一項第二号)を受けた扶養親族の人数の合計です。昭和四十一年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第五条)の表で使います。