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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

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平成三十一年法律第二号の第二条の規定のうち、令和元年十月一日に施行された部分による改正後の地方税法のことです。

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森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)のことです。この附則に掲げる規定の一部は、その法律の施行の日から施行されます。

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旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法を短く呼ぶ名前です。中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に前項を適用するときに使われます。

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平成二十二年法律第六号の施行日より前に設立された特定目的会社のうち、平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律に定める業務開始届出をしなかった会社のことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十四第一項に定める特定目的会社のことです。この附則では、改正後の同項第一号ロ(2)とハを、施行日以後に開始する事業年度などの法人税に適用するために使います。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号の二に掲げる規定(平成三十年四月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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平成三十年法律第七号の附則第二十八条第一項により、施行日前に長期割賦販売等に当たる資産の販売等をした法人の一定の事業年度の所得の計算について、なお効力を持つとされる改正前の法人税法の規定のことです。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。