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用語
特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)
わかりやすく言うと
特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務のことです。電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することです。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項の有価証券(国債証券、地方債証券、社債券、株券など)と、金融商品取引法第二条第二項により有価証券とみなされる権利のことです。ただし、電子記録債権法第二条第一項の電子記録債権に当たるものは除きます。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。
第一号に掲げる行為
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段の売買や他の電子決済手段との交換の媒介をすることです。
…長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に…
わかりやすく言うと
行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。
業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金
わかりやすく言うと
特定受託事業者に業務を委託した事業者が、特定受託事業者の給付に対して支払うべき代金のことです。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供に対して支払う代金です。
労災保険法第七条第一項第一号の業務災害
わかりやすく言うと
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号)。