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6 条

市町村の長は、の規定による申請(の規定によりの規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、特別永住者からの規定によりの規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び若しくは若しくはの規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又はの規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から又はの規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、第二項に規定する申請があった後に、の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定はの規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定はの規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

市町村の長は、の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

特例法施行令第一条の規定はの規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定はの規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の一月前から改正法施行日の前日までの間に、又はの規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及びの規定による申請に係る外国人登録申請書又はの規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から又はの規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

第二十二条第一項の規定は、に規定する申請があった場合に準用する。

特例法施行令第一条の規定はの規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定はの規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

市町村の長は、の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。

届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地

届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が又はに掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号

届出の年月日

当該届出がの規定による届出であること。ただし、の規定によりの規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。

の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が又はに掲げる場合に該当するときにおける住居地を定めた年月日

特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が又はにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、又はに掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行令第三条、第二十二条第一項(において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。