市町村の長は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
市町村の長は、特別永住者から改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
市町村の長は、第二項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
届出の年月日
当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。
特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が改正法附則第三十条第二項又は改正法附則第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。