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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。14語。法務省の英訳があるもの7語、本サイト訳7語。

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次に掲げる行為

わかりやすく言うと

事業者が自分の事業のために、他の事業者に物の製造(加工を含みます)や情報成果物の作成、または役務の提供を委託することです。他の事業者に自分への役務の提供をさせることも含みます。

第二条第三項
44か所で使用

特定受託事業者に業務委託をする事業者

第二条第五項
38か所で使用

業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使わない個人、または代表者一人のほかに役員がおらず従業員も使わない法人のことです。

第二条第一項
35か所で使用

業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

特定受託事業者に業務を委託する事業者のうち、従業員を使う個人、または役員が二人以上いるか従業員を使う法人のことです。

第二条第六項
28か所で使用

業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金

わかりやすく言うと

特定受託事業者に業務を委託した事業者が、特定受託事業者の給付に対して支払うべき代金のことです。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供に対して支払う代金です。

第二条第七項
11か所で使用

特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる個人と、特定受託事業者に当たる法人の代表者のことです。つまり、業務委託を受ける、従業員を使わない個人と、代表者一人のほかに役員も従業員もいない法人の代表者を指します。

第二条第二項
8か所で使用

特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。

わかりやすく言うと

特定業務委託事業者が行う業務委託のうち、政令で定める期間以上続くもののことです。契約の更新によって、その期間以上続くことになるものも含みます。

第十三条第一項
3か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

プログラム、映画や放送番組など映像や音声などの音で構成されるもの、文字・図形・記号やその組み合わせ(色彩との組み合わせを含みます)で構成されるもの、そしてこれらに類するもので政令で定めるもののことです。

第二条第四項
2か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、公正取引委員会規則で定めるもののことです。業務委託をしたときに給付の内容や報酬の額などを特定受託事業者に明示する手段として、書面と並んで使われます。

第三条第一項
2か所で使用

前二項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第六項において「元委託業務」という。

わかりやすく言うと

特定業務委託事業者が他の事業者から委託を受けた業務(元委託業務)の対価の支払期日のことです。その業務を特定受託事業者に再委託し、再委託であることやこの期日など公正取引委員会規則で定める事項を明示した場合、再委託の報酬の支払期日は、この期日から三十日以内のできる限り短い期間内で定めなければなりません。

第四条第三項
2か所で使用

前二項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第六項において「元委託業務」という。

わかりやすく言うと

特定業務委託事業者が他の事業者(元委託者)から委託を受けた業務のことです。その全部または一部を特定受託事業者に再委託する場合について使われる言葉です(第四条)。

第四条第三項
2か所で使用

前二項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第六項において「元委託業務」という。

わかりやすく言うと

特定業務委託事業者に業務を委託した、もとの委託元の事業者のことです。その業務の全部または一部を特定受託事業者に再委託する場合について使われる言葉です(第四条)。

第四条第三項
2か所で使用

特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。

わかりやすく言うと

新聞や雑誌などの刊行物に載せる広告、文書の掲示や配布、そのほか厚生労働省令で定める方法のことです。特定業務委託事業者が特定受託事業者を募集する情報を提供する手段として使われる言葉です。

第十二条第一項
2か所で使用

特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。

わかりやすく言うと

妊娠、出産、育児または介護のことです。特定受託事業者(法人の場合はその代表者)が仕事と両立させる事情として、第十三条で使われる言葉です。

第十三条第一項
2か所で使用