2 条
第一章 総則
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
個人であって、従業員を使用しないもの
法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
個人であって、従業員を使用するもの
法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。