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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十八年法律第五十一号の施行の際に既にあった専有部分とその敷地利用権について、改正後の第二十二条から第二十四条まで(専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止など)の適用を、政令で定める日より前に始めるため、法務大臣が建物ごとに指定する日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。