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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十一年四月一日より前の国民年金の被保険者期間のうち、昭和六十年法律第三十四号による改正前の国民年金法第五条第四項の保険料免除期間だった期間のことです。他の法令でその保険料免除期間とみなされたものも含みます。国民年金法の適用では、保険料免除期間とみなされます。

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控除対象配偶者と扶養親族のうち、第三十四条第八項による判定の時点(前年十二月三十一日、その年の途中で亡くなった人は亡くなった時)の現況で国内に住所を有しない人を除いた人のことです。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の附則第二十四条第一項によってなお効力を持つとされた、その第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成二十九年法律第五十二号の第五条のうち、平成二十九年七月一日に施行された改正規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除くもの)による改正後の健康保険法のことです。

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平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項の適用を受けて連結納税の承認を受ける内国法人、つまり経過措置対象年度を最初の連結事業年度にしようとする内国法人のことです。

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平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までに相続や遺贈で取得した宅地等で、その前日に相続があったとすれば、改正前の第六十九条の四の特定居住用宅地等のうち、相続開始前三年以内に自分や配偶者の持ち家に住んだことがない親族が取得するなどの要件(第三項第二号ロ)を満たすものに当たるものです。

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基金中途脱退者が申し出たときに、存続厚生年金基金から存続連合会に移される、その人の脱退一時金の額に相当する額です。この脱退一時金は、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百四十四条の三第五項のものです。

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平成二十八年法律第十三号の第二条で改正される前の地方税法の規定により、総務大臣が指定して公示した自動車持出困難区域のことです。令和八年法律第二号による改正後の地方税法附則第五十四条第一項の自動車等持出困難区域とみなされます。

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令和五年法律第三号による改正後の法人税法第六十一条第二項でいう特定自己発行暗号資産、つまり内国法人が自ら発行し、発行の時から継続して持っている暗号資産で、その時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付いているものとして政令で定めるもののことです。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条の一部と別表を改める規定による改正後の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の附則第四十三条第一項によって、なお効力を持つとされた、令和五年法律第三号の第十条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成十七年法律第七十七号の第三条による改正前の介護保険法第七条第二十一項に定める介護老人福祉施設のうち、入所定員が二十九人以下のもののことです。

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事業主の適用事業所に使われる厚生年金保険の被保険者、厚生年金保険法附則第四条の六第一項の特定減額特例対象者(被保険者を除く)、厚生年金保険法第二十七条の七十歳以上の使用される者をまとめた呼び名です。

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項と第百六十一条第二項により、老齢年金給付を支払う義務を負っている人のことです。

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平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設のうち、入所定員が二十九人以下のものです。この法律の施行前にここへ入所して住所を移した国民健康保険の被保険者の扱いを定めるために使われます。

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令和六年法律第三十二号の第一条のうち、その附則第一条第三号に掲げる改正規定(第二十七条の二第一項などの改正)によって改正される前の金融商品取引法のことです。

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平成十九年法律第七十二号の第一条の規定が施行された平成十九年七月一日の時点で、改正前の法律(旧法)の第十三条第一項による指定を受けていた者のことです。改正後の法律の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けていたため、その附則第百十一条により施行日に改正後のこの法律の同じ規定による認可を受けたとみなされる者のことです。

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市街化区域が新たに定められたことなどで市街化区域農地となった土地のうち、令和六年度から令和八年度までの各年度の前年度分の固定資産税で、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項で準用)による軽減を受けたもののことです。

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指定介護老人福祉施設が入所定員を減らしたことでなった地域密着型介護老人福祉施設で、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所として市町村長の指定(第四十二条の二第一項本文)を受けているもののことです。