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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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商品、平成二十八年法律第六十号による改正前のこの法律の第二条第四項に定める指定権利(施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち、日常生活の取引で販売される政令で定めるもの)、または役務をまとめて呼ぶ言葉です。

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恒久的な利用の基準(政令で定めるもの)に合う事務所や店舗などの建物・構築物の敷地や、工場・競技場などの施設の用に供する土地で、周辺の計画的な土地利用に適合すると市町村長が認定したもの(第六百三条の二第一項)のことです。

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特別土地保有税について、土地を非課税土地として使用するなどのために、市町村長の認定に基づき定められる納税義務の免除に係る期間のことです(第六百一条第一項)。

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令和二年法律第八号の附則第二十九条第一項で通算承認があったとみなされた内国法人のうち、連結親法人だったもののことです。

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平成十四年改正後のこの法律の第三十七条の十一の三第三項第一号にいう証券業者で、居住者や国内に恒久的施設を持つ非居住者から特定口座の設定を受けようとするもののことです。

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株式等のうち、上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等など)以外のもののことです(租税特別措置法第三十七条の十第一項)。

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令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額を、前年度分の課税標準額に負担水準に応じた負担調整率を掛けた額をもとに算定した額までに抑える附則第十九条第一項の特例が適用される農地のことです。

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附則第五条第一項により所定給付日数を超えて支給される基本手当です。離職の日が令和九年三月三十一日以前の特定受給資格者など一定の人で、雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に住み、公共職業安定所長が再就職を促す職業指導が適当と認めた人が対象です。

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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。

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平成二十一年法律第七十九号の第四条により廃止される前の外国人登録法のことです。附則第十六条第一項の中長期在留者で、その第三条第一項の申請をしていない人(附則第十六条第一項の申請をした人を除きます)には、改正後の第十九条の十は適用されません。

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児童相談所を設置する市(特別区を含みます)として政令で定める市のことです(児童福祉法第五十九条の四第一項)。

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道路運送車両法第四十一条第一項の規定により定められた、自動車の排出ガスに関する保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準のことです。この号では、平成三十年十月一日以降に適用されるものと、平成二十一年十月一日以降に適用されるものの両方について使われています。

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令和二年法律第八号による改正後の所得税法第二条第一項第三十号が定める寡婦のことです。夫と離婚または死別した後に婚姻していない人などのうち、ひとり親に当たらず、所得などの要件を満たす人をいいます。

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平成十三年法律第七号の第一条で改正される前の租税特別措置法の第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項、第四十三条から第四十八条までの規定に定める減価償却資産のことです。

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平成二十一年法律第七十九号の附則第七条第一項により、旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者のうち、まだ在留カードの交付を受けていない人のことです。

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老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(附則第六十一条を適用しないものとしたもの)をもとに、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十九条第二項第二号の方法で計算した額です。老齢基礎年金の額に、一定の期間の月数の割合を掛けて求めます。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、その第二十条による改正前の信託業法第六十七条第一項の登録を受けていた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除きます)で、施行日に第二種金融商品取引業に限った第二十九条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項(附則第六十一条でなお効力があるとされたもの)によって、給付を支給する義務を負っている人のことです。

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改正前の第五十七条の四第一項の特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち原子炉、タービンその他の設備、建物とその附属設備で政令で定めるもの)から、附則第一条第十三号の日より前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項で指定された原子力発電施設を除いたものです。

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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、平成二十年度から政令で定める対象年度までの間に、附則第七条第一項により保険者から徴収した病床転換支援金等の額のことです。