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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
商品、平成二十八年法律第六十号による改正前のこの法律の第二条第四項に定める指定権利(施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち、日常生活の取引で販売される政令で定めるもの)、または役務をまとめて呼ぶ言葉です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法律第七十九号の第四条により廃止される前の外国人登録法のことです。附則第十六条第一項の中長期在留者で、その第三条第一項の申請をしていない人(附則第十六条第一項の申請をした人を除きます)には、改正後の第十九条の十は適用されません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の附則第七条第一項により、旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者のうち、まだ在留カードの交付を受けていない人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、平成二十年度から政令で定める対象年度までの間に、附則第七条第一項により保険者から徴収した病床転換支援金等の額のことです。