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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第十号の施行日(平成二十六年四月一日)より前に終わった連結事業年度で、改正前の第六十八条の十五の五第一項の各連結事業年度に当たるもののうち、その規定の適用がある年度と旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの適用を受けた年度を除いたものです。

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平成七年法律第百三十七号の附則が、その改正後のこの法律の第五条に定める自動車損害賠償責任共済を指して使う呼び名です。現在の第五条第一項では、自動車は、自動車損害賠償責任保険か、この共済の契約が結ばれていなければ、運行の用に供してはならないとされています。

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平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。

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中小事業者等が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までに、雇用者給与等支給額の増加に関する事項を記載した認定先端設備等導入計画に従って、事業に使われたことのないものとして取得した先端設備等に当たる機械及び装置、工具、器具及び備品と、一定のものを除く建物附属設備のことです。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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新医療法人への移行計画について、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

医療法第一項

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宅地と、宅地以外の土地のうち不動産取得税の課税標準となる価格が状況の似た宅地の価格に比べて決められるもの(宅地比準土地)とを合わせた土地のことです(附則第十一条の五第一項)。

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付加保険料を納期限までに納めず、平成二十四年の改正前の第八十七条の二第四項の適用を受けた人が、厚生労働大臣の承認を受けて、特定付加保険料納付期限日までに、その適用がなければ付加保険料を納めていた承認の月前十年以内の月(特定付加対象期間)の分として納める、付加保険料と同じ額の保険料です。

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寄附を受けた都道府県知事や市町村長などが、寄附者の賦課期日現在の住所地の市町村長に送る、寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面のことです。

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中小企業退職金共済法第二条第三項の退職金共済契約、つまり事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納め、機構が従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約(特定業種退職金共済契約以外のもの)のことです。

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個人が昭和六十三年三月三十一日に持っている、昭和六十二年法律第九十六号の第九条による改正前の租税特別措置法第四条の二第一項の財産形成貯蓄で、その日にその条の要件を満たすもののことです。

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令和八年四月一日から九月三十日までに製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこについて、たばこ税を計算するもとになる製造たばこの本数(たばこ税法第十条第一項)のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けていたため、その附則第五十四条第一項により改正後のこの法律第三十三条の二の登録を受けたとみなされる銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法の規定により給付を支払う義務を負っている人(施行前基金中途脱退者等)と、附則第四十二条第三項・第四十三条第三項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負っている人(施行後基金中途脱退者等)を合わせた呼び名です。

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平成二十一年法律第十三号の附則第六十四条第六項の場合に、特定受贈者に特定同族株式等(平成二十年十二月三十一日以前の贈与で取得されたもの)を贈与した人のことです。

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確定給付企業年金の加入者の資格を失った人で、規約で定める脱退一時金を受ける要件を満たす人のことです(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項)。

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原則として所有期間が五年以下の土地などの譲渡等による事業所得と雑所得(租税特別措置法第二十八条の四第一項)について、前年中のその金額として政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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この法律(平成十八年法律第七十八号)による改正後の法の適用に関する通則法の規定のことです。同じ附則では、改正前の法律を法例と呼んでいます(附則第三条第六項)。

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出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和七年政令第二十七号の附則のこの項の中だけで使われます。

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病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院の開設者が、その施設を管理させることにした人のことです。この項では、特定医師への面接指導などを行わせる相手として出てきます。