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用語

旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、欠損等連結法人が支配日から五年以内に一定の事由に当てはまることとなった日(該当日)を含む連結事業年度のことです(改正前の第八十一条の十第一項)。

同項に規定する特例対象課税期間

わかりやすく言うと

令和八年法律第十二号の第十四条による改正後の平成二十八年法律第十五号附則第五十一条の二第六項でいう特例対象課税期間で、その附則の第五十一条の二第一項の特例を受けた適格請求書発行事業者の、その特例を受けた課税期間の翌課税期間のことです。

確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者

わかりやすく言うと

個人型年金で、自分で掛金を拠出し、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第十項)。

四年旧措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項、第六十八条の十三第一項若しくは第二項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法…

わかりやすく言うと

令和二年の改正前などの租税特別措置法にあった、連結法人が特定の機械装置や設備などを取得して事業に使った場合などに、連結所得に対する法人税の額から一定の金額を控除するとしていた規定のことです。

新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正後の資金決済に関する法律第二条第八項の暗号資産交換業者、つまり暗号資産交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度

第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者で、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を持つ人のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める割合で、銀行の一年未満の新規貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合です。これが年七・三パーセントに満たない年は、延滞金の割合がこれを基に定めた割合になります。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法で定める割合で、銀行が新たに行った短期の貸付けの平均利率をもとに財務大臣が毎年告示する平均貸付割合に、年一パーセントを加えた割合のことです。附則第九条の二の五で、延滞金の割合の特例の基準として使われます。

前項の規定により公示された区域

わかりやすく言うと

前年度は課税免除区域(原子力発電所の事故による避難の指示などの対象区域から市町村長が指定し、固定資産税などを課さない区域)で今年度は該当しない区域のうち、固定資産税額や都市計画税額の二分の一を減額して課するのが適当と市町村長が認めて指定し、公示した区域です。

地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税

消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第八号の六の特定少額資産の譲渡、つまり資産の譲渡等のうち、政令で定める通信販売の方法で、国外にある資産(一つの資産の対価の額が、消費税と地方消費税に当たる額を除いて一万円以下で、国外から国内に宛てて発送されるもの)を譲渡することです。

電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業をまとめた呼び方です。

第二条改正前雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

同項に規定する減額責任準備金相当額

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金の加入員と加入員だった人が加入員でなかったとしたら年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増える額として政令で定める方法で計算した額と、その基金の年金給付等積立金の額のうち、大きい方の額です(附則第十一条第七項)。

次条第一項に規定する年金給付等積立金の額

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額(附則第十一条第一項)のことで、老齢年金給付等に充てるべき積立金の額に、附則第十条第一項などにより前納された額があればそれを加えた額です。