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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律(労働者災害補償保険法)を短く呼ぶ名前で、昭和四十八年法律第八十五号の附則の中で使われています。

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前年度の三月三十一日に、第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年法律第十八号の附則第二十条第一項で額を計算する年金の受給権を持つ人について、再評価率の改定後にその年度にこれらの規定で計算した額です。前年度額に満たないときは前年度額が当該年度額とされます。

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平成六年法律第九十五号の附則第十八条第三項で準用する、その法律による改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に定める加給年金額のことで、老齢厚生年金の額に含まれる加算の部分です。

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令和五年法律第一号の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことで、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定が効力を生ずる日です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和元年法律第十六号の附則第一条から第六条までで使われています。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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短時間被保険者の厚生年金保険料について、申出をした事業主が負担の割合を百分の五十より増やすときに上乗せする割合です。附則別表第二で、申出から二年まで、その後三年までの期間ごとに、標準報酬月額の第一級から第六級に応じて定められています。

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平成二十五年法律第五号の附則で、平成二十八年一月一日に特定口座がある金融商品取引業者等に、同じ居住者または国内に恒久的施設を持つ非居住者が開いている、特定口座以外の、有価証券の振替口座簿への記載・記録または保管の委託のための口座のことです。

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存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号に掲げる規定(平成三十年一月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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基金中途脱退者(附則第四十条第一項第一号)と、解散基金加入員等(解散した厚生年金基金が解散の日に年金の支給義務を負っていた人。附則第三十五条第一項)とを合わせた呼び名です。

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令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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平成元年法律第八十六号第一条による改正前の国民年金法のことです。平成元年法律第八十六号の附則の中で使われています。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日(一部施行日)より前に、改正前の道路運送車両法に基づいて一時抹消登録を受けていた自動車のことです。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

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令和五年法律第七十九号の第一条のうち、その附則第一条第四号に掲げる改正規定(第三十七条の三、第三十七条の四などの改正)によって改正された後の金融商品取引法のことです。

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特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)で働き、週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(附則第四十五条の対象者を除く)のことです。当分の間、申出がある場合などを除き、被保険者になりません。

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附則第八条の老齢厚生年金のうち、障害の状態にある人の特例(附則第九条の二)や、被保険者期間が四十四年以上の人の特例(附則第九条の三)により額が計算されたもののことです。