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用語

附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和四十一年分の予定納税基準額から差し引く額を、附則の別表で求める基準になります。

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)

わかりやすく言うと

消費税法第十九条第一項の課税期間(個人事業者は原則として暦年、法人は原則として事業年度で、届出により三か月ごとや一か月ごとに短くした期間を含みます)のことで、期間の短縮やその取りやめの届出に伴い第十九条第二項又は第四項で一つの課税期間とみなされる期間も含みます。

消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

わかりやすく言うと

課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭、物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額と地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。

旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビール

わかりやすく言うと

酒税法で定めるビールのことで、麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたものや、これに麦など政令で定める物品を一定の割合までの範囲で加えて発酵させたものなどで、アルコール分が二十度未満のものをいいます。

同条第一項に規定する基本方針

わかりやすく言うと

特定技能の在留資格に関する制度を適正に運用するために政府が定める基本方針のことです(第二条の三第一項)。制度の意義や、人材の確保が難しく外国人で補うべき産業上の分野に関する基本的な事項などを定めます。

厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る

わかりやすく言うと

厚生年金保険の事務を受け持つ実施機関のうち、厚生労働大臣と日本私立学校振興・共済事業団に限ったものです。国家公務員や地方公務員の共済組合などの実施機関は含みません。

消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十四号の基準期間、つまり個人事業者ではその年の前々年、法人ではその事業年度の前々事業年度のことです。前々事業年度が一年未満の法人では、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から一年の間に始まった各事業年度を合わせた期間です。

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産…

わかりやすく言うと

食品表示法で定める食品(すべての飲食物から医薬品などを除いたもの)のうち、酒税法で定める酒類を除いたもののことです。食品と食品以外のものが一つの資産になっているもののうち政令で定めるものも含みます。

消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)

わかりやすく言うと

消費税の計算の単位となる期間のことで、個人事業者は原則一月一日から十二月三十一日まで、法人は原則事業年度です(届出で三月ごと又は一月ごとに短縮できます)。届出をしたときややめたときに一つの課税期間とみなされる期間も含みます。

旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社

出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が中長期在留者に交付するカードのことです(第十九条の三)。中長期在留者とは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下の人や、短期滞在、外交、公用の人などを除いた人です。

介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金

わかりやすく言うと

介護保険法により医療保険者が納める納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各医療保険者から徴収する納付金の額は、この額に、前々年度の概算納付金と確定納付金の額の差などを調整して決まります。

第八十七条の二第一項の規定による保険料

わかりやすく言うと

第一号被保険者が厚生労働大臣に申し出て、毎月の通常の保険料に加えて納める、月四百円の保険料のことです(第八十七条の二第一項)。

租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋

わかりやすく言うと

第七十条の二第二項第二号の住宅用家屋のことで、住宅用の家屋のうち政令で定めるものです。

旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。

租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人

わかりやすく言うと

持分の定めのない医療法人などで、公益の増進に著しく寄与し公的に運営されているなど政令の要件を満たすとして国税庁長官の承認を受けているもの(清算中のものと社会医療法人を除く。)のことです(租税特別措置法第六十七条の二第一項)。

新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税