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用語
平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額
同条第一項に規定する基本方針
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格に関する制度を適正に運用するために政府が定める基本方針のことです(第二条の三第一項)。制度の意義や、人材の確保が難しく外国人で補うべき産業上の分野に関する基本的な事項などを定めます。
出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が中長期在留者に交付するカードのことです(第十九条の三)。中長期在留者とは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、在留期間が三月以下の人や、短期滞在、外交、公用の人などを除いた人です。
旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。
新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税