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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第十三条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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上場株式等の譲渡による所得などに所得税を課さない特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ、口座に設けた非課税管理勘定で上場株式等を管理する契約のことです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号)。

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平成五年法律第四号の「地方税法等の一部を改正する法律」の第一条によって改正される前の地方税法で、平成五年法律第四号の附則第九条第二項によりなお効力を持つものとして読み替えて適用されるもののことです。

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平成十八年法律第十号の第十四条によって廃止される前の、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律のことです。

所得税法ロ

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平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第四条の三第一項の六月前の日に代えて使う日で、経過措置対象年度の終了の日から数えて六月前の日(平成十四年十二月三十一日より後になるときは同日)のことです。

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国別報告事項などとして税務当局に提供された、構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額を、個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失として政令で定める金額を含めずに計算したものです。令和五年法律第三号の附則の経過措置で使われます。

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法人が平成二十六年法律第十号の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消された場合はその原因となった事実があった日、青色申告をやめる届出書を出した場合はその提出日のことです。提出日がやめた事業年度の終了の日より後なら、その終了の日になります。

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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

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平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条のその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。日雇拠出金や療養給付費等拠出金を納める費用も含みます。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成二十一年法務省令第四十九号のうち平成二十二年一月一日から施行された規定によって、改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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第一号被保険者やそうだった人で、所得が政令で定める額以下であることなど附則第十九条第二項の各号のいずれかに当たり、厚生労働省令で定める人のことです。この人の委託を受けて、指定全額免除申請事務取扱者が保険料の納付猶予の申請を行えます。

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昭和四十七年法律第十四号の附則で、その附則第二十四条による改正前の、昭和四十四年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。

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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額です。