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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。
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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。
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平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条のその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。日雇拠出金や療養給付費等拠出金を納める費用も含みます。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法務省令第四十九号のうち平成二十二年一月一日から施行された規定によって、改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。