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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十七年法律第三十一号の第四条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

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旧一般ガスみなしガス小売事業者が、経済産業大臣の指定する指定旧供給区域等で一定の一般の需要に応じるガスの供給を正当な理由なく拒んではならないという、平成二十七年法律第四十七号附則第二十二条第一項の義務を負わなくなった日のことです。

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令和三年法律第十一号の所得税法等の一部を改正する法律の第一条によって改正される前の所得税法のことです。

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役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです(第四十一条第一項第一号)。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十二条の三第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした土地の譲渡等(第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中に設けられた保険料等充当交付金勘定という区分のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の第一条による改正後の雇用保険法のことです。

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平成二十四年法律第二十七号の第四条によって改正される前の、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

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市町村が昭和六十一年度に支払う、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療と特定療養費の支給(医療費の支給を含みます)のうち、昭和六十一年法律第百六号の施行日以後に行われるものの費用の見込額で、厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成二十年法律第七十四号の第一条による改正後のこの法律で定める、通信販売の電子メール広告、連鎖販売取引の電子メール広告、業務提供誘引販売取引の電子メール広告の三つをまとめて呼ぶ言葉です。

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平成二十二年法律第六号の第二条による法人税法の改正規定のうち、附則第一条第三号ロのかっこ書きで列挙され、平成二十二年十月一日に施行される第二条の規定から除かれたもののことです。

法人税法ロ

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昭和五十五年法律第九号の附則で、その附則第二十八条による改正後の、昭和五十四年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の略称です。

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六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十六年法律第百八号の附則で使われる呼び方です。

児童手当法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を、附則第九条の四第三項又は第五項で準用して適用しないものとして計算した老齢厚生年金の額のことです。

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確定給付企業年金の脱退一時金(確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号)の額に相当する額で、附則第四十六条第二項により存続連合会に移されるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十三条第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等(第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、準用される第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十三条の二第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係るもので、準用される第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十八年法律第二十号の附則で使われる呼び方です。

児童手当法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の第十三条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第五十九条第一項のことです。