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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

第三条(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間にの規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の支給は、において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現にの給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育するイに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月

施行日から平成十八年九月三十日までの間にの給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者がの給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間ににおいて準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対するの給付の額の改定は、において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることによりの給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月

施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことによりの給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月

第四条

前条の規定は、の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「イ」とあるのは「イ」と、同条第二項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

第十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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