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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人などの出入国管理について特別の定めを置く法律(平成三年法律第七十一号)を、平成二十一年法律第七十九号の附則で短く呼ぶ名前です。

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この附則が属する改正法(平成十五年法律第八十二号)が施行される日のことです。

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雇用促進事業団のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、この事業団を指す呼び名として使われています。

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この附則が属する改正法(平成三年法律第八十九号)が施行される日のことです。

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総務省が作成する、年平均の全国消費者物価指数のことです。平成十六年の改正法の附則で、この指数が下がったときに、改正前の規定で年金額を計算する際に掛ける率を改定する基準として使われます。

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平成三十一年法律第二号のうち、令和二年一月一日に施行された改正規定(附則第一条第三号)による改正後の地方税法のことです。

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健康保険の適用事業所のうち、国または地方公共団体の適用事業所を除いたもののことです。令和七年法律第七十四号の附則で、短時間被保険者の保険料について事業主の負担の割合を増やす特例に使われます。

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新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金のことです。附則第六十三条などによる固定資産税と都市計画税の課税標準の特例で道府県と市町村の収入が減ることを補うため、令和三年度から令和八年度まで国が交付します。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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令和六年度分の個人の市町村民税で、附則第五条の八第四項と第五項の特別税額控除をしないとした場合の年金所得の所得割額と均等割額の合計額から、実際の合計額を差し引いた額のことです。

地方税法一

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この附則が属する改正法(昭和五十九年法律第七十七号)が施行される日のことです。

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令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、戸籍の筆頭に記載されている人のことです。

戸籍法第一項

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法律に基づいて組織された共済組合のことです。昭和六十年の改正法(昭和六十年法律第三十四号)の附則で使う呼び名です。

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平成二十一年法律第七十七号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日で、出入国管理及び難民認定法などを改正した平成二十一年法律第七十九号(入管法等改正法)が施行される日のことです。

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昭和六十年の改正法附則第五十九条第二項により当分の間、老齢厚生年金(一部のものを除く)に加算される額で、千六百二十八円に改定率と被保険者期間の月数(上限四百八十)を掛けた額が、老齢基礎年金の額をもとにした一定の額を超えるとき、その差額です。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)のことです。この附則が規定の文言を読み替える中で使う略称です。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)のことです。