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用語

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第五号に掲げる改正規定(平成二十七年七月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

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民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)、つまりこの附則を含む改正法の略称です。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の第一条による改正前の雇用保険法のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の第四条による改正後の職業安定法のことです。

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)を短く呼ぶ名前です。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の略称で、平成二十四年法律第五十三号の附則の中で使われます。

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私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)を短く呼ぶ名前です。

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令和八年法律第二号(地方税法等の一部を改正する法律)の第一条による改正前の地方税法のことです。この項では、令和二年度から令和七年度までの各年度分の自動車税の種別割と軽自動車税の種別割を定める法律として使われています。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法で、平成二十四年法律第六十三号の附則第三十七条第一項によりなお効力があるとされたもののことです。

国民年金法二

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、平成二十四年法律第六十三号の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされたもののことです。

国民年金法三

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証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)を短く呼ぶ名前で、平成十六年法律第九十七号の附則第二条で使われます。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条による改正前の国民年金法のことです。平成二十六年法律第六十四号の附則のこの項で使われています。

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地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)のことです。

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平成二十八年法律第十三号(地方税法等の一部を改正する等の法律)の第二条による改正前の地方税法のことです。この項では、令和元年度以前の年度分の自動車税と軽自動車税を定める法律として使われています。

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平成二十七年法律第三十二号の附則第十条によって改正される前の、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)のことです。

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令和五年法律第二十八号の第三条のうち、この法律の第七十二条から第一号を削り、第二号以下の号を一つずつ繰り上げる部分のことです。

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令和四年法律第四号の第十二条による改正後の「令和二年改正前租税特別措置法」を指す呼び名です。この附則では、その第六十八条の三十四第一項の適用を受けている輸出事業用資産について使われます。

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平成二十四年法律第六十三号第二条による改正前の国家公務員共済組合法で、その附則第三十七条第一項によりなお効力を持つとされたものを短く呼ぶ名前です。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)のことです。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)で改正される前の租税特別措置法のことです。