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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、通算制度の承認があったものとみなされた内国法人の、欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のことです。

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平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正された後の災害対策基本法のことです。

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平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正される前の災害対策基本法のことです。

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令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、令和三年法律第七十二号の附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成十九年法律第三十号による改正前の雇用保険法で雇用福祉事業として行われていた事業のうち、介護労働者、建設労働者、港湾労働に関する各法律の改正前の規定に当たる事業と、厚生労働省令で定める事業です。政府は事業ごとに定められた期間に限り行えます。

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農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)によって改正される前の農用地開発公団法のことです。

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平成十三年法律第七号の第一条で改正される前の租税特別措置法の第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項、第四十三条から第四十八条までの規定に定める減価償却資産のことです。

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平成二十一年法律第七十九号の附則第七条第一項により、旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者のうち、まだ在留カードの交付を受けていない人のことです。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十一条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)のことです。

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老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(附則第六十一条を適用しないものとしたもの)をもとに、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十九条第二項第二号の方法で計算した額です。老齢基礎年金の額に、一定の期間の月数の割合を掛けて求めます。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、その第二十条による改正前の信託業法第六十七条第一項の登録を受けていた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除きます)で、施行日に第二種金融商品取引業に限った第二十九条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

健康保険法五

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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)のことです。

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項(附則第六十一条でなお効力があるとされたもの)によって、給付を支給する義務を負っている人のことです。

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改正前の第五十七条の四第一項の特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち原子炉、タービンその他の設備、建物とその附属設備で政令で定めるもの)から、附則第一条第十三号の日より前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項で指定された原子力発電施設を除いたものです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の第六条で改正される前の厚生年金保険法第四十三条第一項のことです。平均標準報酬月額について定めていた規定です。

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平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正される前の健康保険法のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第十一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第七条による改正前の老人保健法を短く呼ぶ名前で、平成十八年法律第八十三号の附則で使われます。

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平成二十六年法律第十号の「所得税法等の一部を改正する法律」第十条による改正後の租税特別措置法のことです。