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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政執行法人の特定非常勤職員のうち、三歳未満の子を育てていて、業務の性質や実施体制から育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが難しいと認められる業務に就いている人(第二十三条第一項ただし書第三号に当たる人)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
有効な旅券を持たない外国人などが第三条に違反して日本に入ることと、入国審査官から上陸の許可等を受けずに日本に上陸することをまとめた呼び方です(第七十条第一項第一号・第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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主務大臣が監理団体や団体監理型実習実施者などに対し第三十五条第一項により行う報告の徴収、帳簿書類の提出・提示の命令、出頭の命令、質問、立入検査のうち、労働関係法令の違反を防ぐ指導や是正の指示などを定めた第四十条第三項から第五項の施行のために行うものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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民事訴訟法第百三十三条第二項で、住所や氏名などの秘匿を求める申立てに係る、申立て等をする者又はその法定代理人を指す言葉です。この法律の第三十五条第二項で準用するときは、秘匿する対象が撮影対象者等の住所や氏名などに読み替えられます。
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わかりやすく言うと
地方公共団体、事業主、住民など、次世代育成支援対策の推進のための活動を行う者が、地域での次世代育成支援対策の推進に必要な措置について協議するために組織することができる協議会です。協議が調った事項は、構成員がその結果を尊重しなければなりません。