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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。