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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。この条は、昭和四十六年分の給与所得の金額を、その年の給与等の収入金額から附則の表で求めることを定めています。

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令和五年法律第一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日、つまり令和六年一月一日のことです。

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全国健康保険協会のことです。平成十八年法律第八十三号の附則のこの条で、厚生労働大臣がその理事長と監事になる人を指名することとされています。

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この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

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令和五年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、附則第一条第九号に挙げられた部分などが施行された日です。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

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平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。

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この法律(昭和三十二年法律第二十六号)で改正される前の租税特別措置法のことです。改正後の法律に相当する規定があるものは、附則に特別の定めがある場合を除き、旧法に基づく課税標準の計算、政府の承認や適用の手続が、改正後の相当規定に基づくものとみなされます。

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令和四年法律第四十八号の第二条によって改正された後の民事訴訟法のことです。ただし、その附則第一条第三号と第四号に掲げる、施行の日が別に定められた改正は、ここでいう第二条の改正から除かれます。

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令和六年法律第四号附則第一条第二号に掲げる改正規定が施行される日で、令和七年一月一日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです。

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令和六年度の固定資産税の賦課期日に所在する土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。

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平成二十五年法律第五号の附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。

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この附則が属する改正法(平成二十八年法律第六十号)が施行される日のことです。

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令和二年法律第八号の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正前の法人税法のことです。

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老齢基礎年金の一部の繰上げ支給を受ける権利を得た老齢厚生年金の受給権者の年金に加算される額で、被保険者期間(一定の場合は二百四十か月とします)をもとに計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、政令で定める額を引いた額です。

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平成二十七年法律第二号のうち、平成二十八年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第六号)による改正後の地方税法のことです。

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平成二十六年四月のことです。平成十六年の改正法の附則で、保険料免除期間がある人の老齢基礎年金の額を計算するとき、免除期間の時期によって年金額に反映する割合を分ける区切りの一つとして使われます。