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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
難民の認定をしない処分など、入管法第六十一条の二の十二第一項に掲げる処分や不作為について法務大臣にする審査請求で、審査請求人がその処分や不作為への意見などの主張を書いて出す書面のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
市町村長を経由して特定在留カード(個人番号カードとしての機能を付けた在留カード)の交付を申請する際に、出入国在留管理庁長官から特定在留カードを送ってもらうことを希望すると申し出た人のことです(法第十九条の十五の二第二項・第三項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定特別永住者証明書(個人番号カードの機能が付いた特別永住者証明書)の交付を求める特例法第十六条の二第一項または第二項の申請に併せて、その証明書の送付を受けたいという申出(同条第四項)をした人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
居住者に国内で支払う際に、支払う人が所得税を源泉徴収する給与等(所得税法第百八十三条第一項)のことで、俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与です(所得税法第二十八条第一項)。