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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち中長期在留者に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち中長期在留者に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者