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用語

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が中長期在留者、つまり在留資格をもって日本に在留する外国人のうち三月以下の在留期間の人や短期滞在の在留資格の人などを除いた人に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち中長期在留者に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所

わかりやすく言うと

確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所のことです(確定給付企業年金法第四条第一号)。

改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号の脱退一時金のことで、確定給付企業年金の加入者が、死亡以外の理由で加入者の資格を失い、規約で定める要件も満たしたときに、事業主等からその人に支給される一時金です(確定給付企業年金法第四十一条第一項)。

第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業

わかりやすく言うと

導管ガス供給業(ガス事業法の一般ガス導管事業と特定ガス導管事業)と特定ガス供給業(特別一般ガス導管事業者の供給区域内でガス製造事業を行うガス製造事業者が行う、導管ガス供給業以外のガス供給業)を合わせたものです(第七十二条の二第一項第二号・第四号)。

同条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

親法人を納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の七)。

所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。

当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号による改正後の消費税法が同年四月一日から施行されていたものとして、同日から六月三十日までに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、その期間の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計を差し引いた額です。四倍して基準期間の課税売上高とすることができます。

旧法第十条第一項に規定する特定設備

わかりやすく言うと

昭和四十三年法律第二十三号で改正される前の租税特別措置法第十条第一項に定められていた特定設備のことです。個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間にこれを同項の廃棄をした場合は、改正前の例によります。

同項に規定する経過年度

わかりやすく言うと

法人の平成二十五年四月一日以後に始まり、平成二十六年法律第十号の施行日前に終わった事業年度(経過年度)で、改正前の第四十二条の十二の四第一項の各事業年度に当たるもののうち、同項の適用があった年度と旧震災特例法の一定の規定の適用を受けた年度を除いたものです。

第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者

同条第十号に規定する表題部所有者

わかりやすく言うと

所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている人のことです(不動産登記法第二条第十号)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。

…の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等…

わかりやすく言うと

令和二年二月から十月までのうち連続する三か月間の中小事業者等の全ての事業の収入の合計を、その一年前の同じ三か月間の収入の合計で割った割合のことです。

支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

第二十三条第一項第十四号の利子等の額に課す道府県民税(利子割)について、道府県が市町村に交付する交付金のことです。

支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

支払を受けるべき特定配当等(第二十三条第一項第十五号)の額に対して課する道府県民税について、市町村に交付する交付金のことです。

新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額

わかりやすく言うと

新法人税法第二条第十六号の資本金等の額、つまり法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額のことです。

被合併法人、平成十八年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人

わかりやすく言うと

適格合併などの適格組織再編成で、特別修繕引当金勘定が設けられている資産を移転した、被合併法人、分割法人、現物出資法人または事後設立法人のことです。

資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

住宅の貸付けのうち、令和二年法律第八号の第六条による改正で新たに消費税を課さないものに加わったもの、つまり契約で用途が明らかにされていないが、貸付けの状況から人が住むために使われていることが明らかなもののことです。

同項に規定する有価証券等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の第三条による改正前の証券取引法第百十条第三項に定める有価証券等のことで、この項では、その承認を受けて有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引または有価証券オプション取引のために上場されているものを指します。