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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号の不正競争によって、営業上の利益を侵害された者のことです。損害賠償を請求するときの損害額の計算方法を定めた第五条第一項で使われます。

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地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定される人口五十万以上の市のことです。

介護保険法三

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国民健康保険法第四十五条第六項により、厚生労働省令の要件に当たり事務を適正・確実に行えると認められるとして厚生労働大臣が指定する一般社団法人または一般財団法人で、国民健康保険団体連合会から、診療報酬請求書の審査に関する事務のうち大臣の定めるものの委託を受けられるもののことです。

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個人や法人が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を市町村長に申し出るときに明らかにする、閲覧で知った事項の利用の目的のことです(第十一条の二第二項第二号)。

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精神上の障害のために物事を判断する能力をいつも欠いている人、またはその能力が著しく不十分な人のことです。こうした人は、日本での活動や行動を補助する者として法務省令で定める人が付き添わないと上陸できません(法第五条第一項第二号)。

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割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受けて商品などを買おうとする利用者(第二条第一項第二号、同条第三項第一号)と、購入者やサービスを受ける者をまとめた呼び名です。

割賦販売法一

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国民健康保険団体連合会から、厚生労働大臣が定める診療報酬請求書の審査の事務を任せられる法人として、厚生労働大臣が指定した一般社団法人や一般財団法人のことです。厚生労働省令の要件に合い、その事務を適正かつ確実に行えると認められたものです(第四十五条第六項)。

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国外転出(国内に住所も居所もなくなること)の時に持っていた有価証券等や未決済の信用取引・デリバティブ取引の契約で、その時に譲渡や決済があったものとみなす特例(第六十条の二第一項から第三項)を受けたもののうち、その年分の確定申告期限まで引き続き保有され、または決済されていないものです。

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公社債と、貸付信託、投資信託又は特定目的信託の受益権のうち政令で定めるもののことです(所得税法第十一条第三項)。

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金融商品取引法第二条第一項第十九号に定める、オプション(金融商品市場などで行う一定の取引に係る権利)を表示する証券や証書のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項第七号)。

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従業員その他これに類する者のことです(第八十二条の十一第一項)。

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市町村内のある地区の居住者や、そこに事業所を持つ事業者が共同して、市町村防災会議に対し、その地区の防災活動に関する計画(地区防災計画)を市町村地域防災計画に定めるよう、計画の素案を添えて行う提案のことです(第四十二条の二第一項)。

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この条で、贈与により財産を取得した人を指す呼び名です。この条は、その人が相続時精算課税(第二十一条の九第一項)の適用を受けられるのに、その届出書を提出期限前に出さないまま亡くなった場合の扱いを定めています。

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資産の流動化に関する法律でいう原委託者、つまり信託会社などと特定目的信託契約を結ぶ者のことです(資産の流動化に関する法律第二百二十四条第一項)。

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勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類のことです。非課税口座開設届出書に添付したもの、その記載事項を届出書に書いて出したもの、電磁的方法で提供した記載事項も含みます。

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試験研究費の税額控除(第一項)又は中小企業者等の試験研究費の税額控除(第四項)に定める事業年度のことです。

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中小企業者等が、未使用の特定経営力向上設備等を取得などして指定事業に使い始めた日を含む事業年度のことです。解散の日(合併による解散を除きます)を含む事業年度、清算中の事業年度、第四十二条の十二の七第一項の確認を受けた法人の計画期間として財務省令で定める期間内の日を含む事業年度は除かれます。

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第六十六条の五の三第一項又は第二項の法人との間に完全支配関係(その法人による完全支配関係又は相互の関係に限る)がある他の内国法人で、その法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を持っているもののことです。

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登録事項その他、自動車登録ファイルに記録されている情報のことです。

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一定の罪の犯罪行為により得た財産など、第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)が、それ以外の財産と混ざり合ったことによってできた財産のことです。