被合併法人
法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、自分の資産と負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十一号)。
第二条第二項第三号用語集で見る合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る適格合併
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併
わかりやすく言うと
合併のうち、被合併法人の株主等に合併法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価などを除きます)が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの合併など法人税法第二条第十二号の八イからハまでのどれかに当たるものです。
第二条第二項第十一号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第二項第三十二号用語集で見る対象純支払利子等の額
法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控…
わかりやすく言うと
法人のその事業年度の対象支払利子等合計額(支払利子等のうち対象外支払利子等の額を除いた金額の合計)から、控除対象受取利子等合計額を差し引いた残りの金額のことです。
第六十六条の五の二第一項用語集で見る超過利子額
法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計…
わかりやすく言うと
法人の各事業年度開始の日前七年以内に始まった事業年度に、対象純支払利子等の額が調整所得金額の百分の二十を超えたため第六十六条の五の二第一項で損金に算入されなかった金額のうち、まだ損金に算入されていないもののことです。
第六十六条の五の三第一項用語集で見る対象支払利子等の額
前条第二項第一号に規定する対象支払利子等の額
わかりやすく言うと
法人が支払う負債の利子などの支払利子等の額のうち、受け取る人の日本での課税所得に含まれるものなど、対象外支払利子等の額を除いた金額のことです(第六十六条の五の二第二項第一号)。
第六十六条の五の三第二項用語集で見る調整対象超過利子額
法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において…
わかりやすく言うと
法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に生じた超過利子額(支払利子等の損金算入制限により損金の額に算入されなかった金額)のうち、その法人の外国関係会社又は外国関係法人に係るものとして政令で定める金額のことです。
第六十六条の五の三第二項用語集で見る分配法人
第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若…
わかりやすく言うと
第六十六条の五の三第一項又は第二項の法人との間に完全支配関係(その法人による完全支配関係又は相互の関係に限る)がある他の内国法人で、その法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を持っているもののことです。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る前七年内事業年度
…当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という…
わかりやすく言うと
適格合併の被合併法人又は残余財産が確定した分配法人の、適格合併の日の前七年以内に開始した各事業年度、又は残余財産の確定の日の翌日の前七年以内に開始した各事業年度のことです。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る合併等事業年度
…当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年…
わかりやすく言うと
適格合併をした合併法人のその合併の日を含む事業年度、又は完全支配関係にある他の内国法人の残余財産が確定した場合の、被分配法人の確定の日の翌日を含む事業年度のことです。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る引継対象超過利子額
第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若…
わかりやすく言うと
適格合併の被合併法人や残余財産が確定した分配法人の、合併の日などの前七年以内に開始した事業年度に生じた超過利子額(前条第一項で損金に算入されなかった金額)のうち、確定申告書を出し続けていることなど政令で定める要件を満たすものです。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る確定申告書
同条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税法第七十四条第一項または第百四十四条の六第一項・第二項による法人税の確定申告の申告書のことで、その期限後申告書も含みます(法人税法第二条第三十一号)。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る被分配法人
…当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年…
わかりやすく言うと
超過利子額の繰越しの対象となる第一項又は第二項の法人(内国法人に限ります)のうち、一定の完全支配関係があってその法人が株式や出資を持つ他の内国法人(分配法人)の残余財産が確定した場合の、その法人のことです。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る被合併法人等
…当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という…
わかりやすく言うと
第一項又は第二項の法人を合併法人とする適格合併で資産と負債を移した被合併法人と、その法人と一定の完全支配関係にある他の内国法人で残余財産が確定したもの(分配法人)をまとめた呼び名です。
第六十六条の五の三第三項用語集で見る課税対象金額
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には…
わかりやすく言うと
内国法人に係る外国関係会社のうち特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの適用対象金額のうち、その内国法人が直接・間接に持つ株式等の数や金額(剰余金の配当等の請求権の内容を勘案)と実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十六条の六第一項用語集で見る外国関係会社
次に掲げる外国法人
わかりやすく言うと
次のいずれかの外国法人のことです。居住者、内国法人、特殊関係非居住者などが直接と間接に持つ株式、議決権、配当の請求権のいずれかの割合が百分の五十を超える外国法人、居住者または内国法人と実質支配関係がある外国法人、外国金融機関に準ずる部分対象外国関係会社と特殊の関係がある一定の外国法人です。
第六十六条の六第二項第一号用語集で見る部分課税対象金額
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等を除きます)が配当、利子、有価証券の譲渡益などの特定所得の金額を持つ場合の部分適用対象金額のうち、内国法人が直接と間接に持つ株式等の数や実質支配関係の状況を考えて政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の六第八項用語集で見る金融子会社等部分課税対象金額
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
内国法人に係る部分対象外国関係会社のうち外国金融子会社等に当たるものについて、その事業年度の金融子会社等部分適用対象金額のうち、内国法人が直接と間接に持つ株式等の数や実質支配関係の状況を考えて政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の六第十項用語集で見る外国関係法人
…当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等と、その者が発行済株式等の百分の八十以上を間接に持つ関係にある特殊関係内国法人との間に、株式等の保有を通じて介在する外国法人として政令で定めるもののことです。
第六十六条の九の二第一項用語集で見る課税対象金額
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株…
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外国関係法人のうち特定外国関係法人又は対象外国関係法人に当たるものの適用対象金額のうち、特殊関係株主等である内国法人が直接・間接に持つ株式等の数に対応するものとして、剰余金の配当等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第六十六条の九の二第一項用語集で見る部分課税対象金額
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人を除きます)が配当、利子などの特定所得の金額を持つ場合の部分適用対象金額のうち、その内国法人が直接と間接に持つ株式等の数に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の九の二第八項用語集で見る金融関係法人部分課税対象金額
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において…
わかりやすく言うと
特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人のうち外国金融関係法人に当たるものについて、その事業年度の金融関係法人部分適用対象金額のうち、その内国法人が直接と間接に持つ株式等の数に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額です。
第六十六条の九の二第十項用語集で見る