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当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。