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用語

第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金

わかりやすく言うと

投資者保護基金に清算勘定が設けられている場合の負担金で、金融商品取引業者が投資者保護資金に充てるため納めるもの(第七十九条の六十四第一項)、基金を脱退した業者が納めるもの(第七十九条の二十八第四項)、清算勘定の借入金の弁済に充てるため証券会社が納めるもの(附則第八条第一項)のことです。

平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画

わかりやすく言うと

平成十八年改正法附則第十条の三第一項の移行計画、つまり経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができる計画のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第二条第一項によって廃止される前の通算年金通則法のことです。

人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟

わかりやすく言うと

離婚の訴え、認知の訴え、養子縁組の無効の訴えなど、身分関係の形成や存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟のことです(人事訴訟法第二条)。この呼び名は令和四年法律第四十八号の附則第二条と第四条で使われます。

学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう学校の長には、通常の意味の学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している、以前の制度(従前の規定)による学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金

所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。

旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票

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外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に定められていた、市町村の外国人登録原票のことです。平成二十一年法律第七十七号の附則は、ここに登録されていることを、仮住民票を作る対象となる要件の一つとしています。

第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者をまとめた呼び名で、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

…第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

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平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等

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平成十四年法律第十五号附則第三十六条第三項の金融機関の営業所等で、障害者等未確認預貯金等、つまり六十五歳以上の人が平成十八年一月一日前に預け入れなどをし同日に改正前の所得税法第十条の要件を満たした預貯金など(普通預金などを除く)のうち、障害者等と確かめる書類を示していないものがある営業所などです。

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

前項の規定により公示された区域

わかりやすく言うと

前年度の減額課税第二年度区域のうち、区域内の状況を総合的に考えて、その年度も固定資産税額や都市計画税額の二分の一を減額して課するのが適当と市町村長が認めて指定し、公示した区域です(附則第五十五条第七項)。

当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

わかりやすく言うと

令和五年度類似特定用途宅地等の令和五年度分の固定資産税での額で、令和六年改正前の附則第十八条の特例を受けた土地は同条の課税標準となるべき額(特例の率が掛かっていれば割り戻した額)、それ以外は課税標準の基礎となった価格(住宅用地の特例を受ける土地はその率を掛けた額)です。