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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十九年法律第五十七号の第二条による改正後の医療法第十五条の二の検体検査(臨床検査技師等に関する法律第二条の、人体から出された又は採取された検体の検査で厚生労働省令で定めるもの)のことです。

医療法第一項

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国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定により、税務署長等が納税者の申請に基づいて、期間を限って国税の全部または一部の納付を待つことです。令和五年の改正法(令和五年法律第三号)の附則で使われる言葉です。

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平成三年法律第七号の第三条によって改正された後の国有資産等所在市町村交付金法のことです。

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平成十七年法律第百二号の第七十八条で改正される前の所得税法のことです。

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令和六年法律第四号の附則第一条第六号に掲げる規定(地方税法第二十三条第一項第四号などの改正規定)が施行される日で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日です。

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平成十五年法律第九十六号の第七条によって改正される前の宅地建物取引業法のことです。

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平成二十八年法律第五十六号のうち、第三十四条の二第一項の改正部分、第三十五条第一項と第三十七条第一項にそれぞれ一号を加える改正部分などが施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成十年の改正前の所得税法第五十五条第一項に定められていた特別の修繕のことです。個人がその費用に充てるために設けた特別修繕引当金勘定について、この附則が経過措置を定めています。

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平成二十一年法律第十三号による改正後の所得税法で必要経費に算入しないとされた当時の第四十五条第一項第九号のもののうち、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の課徴金と延滞金を除いたものです。それらを定める今の第十号は、外国や国際機関などが納付を命ずるこれらに類するものも含めています。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の第十三条による改正前の所得税法で、その法律の附則第九条第二項によりなお効力があるとされるもののことです。

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平成三十一年法律第六号の施行日以後に行う合併、分割または株式交換のうち、契約日に持っていた親法人株式を交付しようとする場合など改正前の法人税法第六十一条の二第二十三項に当たるもので、契約をした日が施行日前のもののことです。

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平成二十八年法律第六十号の改正法の第二条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第二条は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行されます(附則第一条第二号)。

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昭和四十八年四月一日以後に延納の分納税額の納期限が来る相続税額や贈与税額の利子税のうち、同日から最初の納期限までの期間に対応するもので、昭和四十八年法律第六号による改正後の規定で計算すると従前の例による額を超えるものです。これには従前の例が適用されます。

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平成十四年法律第十五号の第二条による改正後の所得税法のことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、その施行日前に振替記載等を受けて非課税適用申告書が出された分離振替国債(旧分離振替国債)の保有または譲渡により、施行日前に生じた改正前の第六十七条の十七第二項の損失の額その他の政令で定める金額のことです。従前の例によります。

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平成二十二年の改正法(平成二十二年法律第六号)による改正後の租税特別措置法第四十一条の十三第三項に定める民間国外債のことです。施行日以後に発行されるものの発行差金に、改正後の規定が当てはめられます。

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平成二十九年法律第四号による改正前の第四十二条の二で、非課税適用申告書を出した外国金融機関等が名称や本店の所在地などを変更したときに、変更後の名称などを書いて税務署長に出す申告書のことです。

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令和二年法律第八号の附則で、その第十六条による改正の前または後の第四十二条の六第三項により、事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に調整前法人税額から既に控除された金額のことです。改正前の第六十八条の十一第三項により連結事業年度に控除されたその法人の分も含みます。

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の第三条で改正される前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律のことです。

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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです(その附則第三十七条の言葉)。