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附 則

この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定に該当する者が、その者又はに規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)又はの規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が又はの規定による控除を受けることができる金額は、の規定にかかわらず、当該相続税についての規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上又はの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際にの規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に若しくは又は若しくはの規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

前項の規定は、の規定に該当するに規定する障害者が、その者又はそのにおいて準用するに規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について又はにおいて準用するの規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「又はの規定による」とあるのは「又はにおいて準用するの規定による」と、「の規定を」とあるのは「の規定を」と、「若しくは」とあるのは「若しくはにおいて準用する」と読み替えるものとする。

及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。

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