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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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平成二十五年の改正法附則第二十八条第三項によりなお効力を持つ、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項による徴収金を納めるべき期限のことです。

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昭和六十年の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則の一部の規定で、改正前の例によるとされた事項についての都道府県知事の事務、権限または職権のことです。平成十一年の法律による改正後は、相当する事務を行う厚生大臣や社会保険庁長官などの事務または権限とされます。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第十四号)が施行される日のことです。

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延滞税の規定(改正後の第六十条第二項)でいう、国税を納めなければならない期限のことで、繰上請求によって早められた期限も含みます。昭和五十九年の改正法(昭和五十九年法律第五号)の附則で使われる言葉です。

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平成十三年法律第六号の第五条による改正後の国税通則法第七十一条第二項に定める、会社分割などの分割等のことです。この附則の条の中で使われる呼び方です。

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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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この附則が属する改正法(昭和五十八年法律第五十五号)が施行される日のことです。

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宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)が施行された日から二年を超えない範囲で、政令で定められた日のことです。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、改正前の宅地建物取引業法による免許、登録及び二種類の指定と、積立式宅地建物販売業法による許可をまとめて呼ぶ言葉です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条で改正される前の刑法のことで、懲役や禁錮の刑を定めていたものです。少年法の附則第五条で使われる呼び名です。

少年法第一項

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平成二十九年から令和元年までの各年分の確定申告で、医療費控除を受ける金額の計算の基礎となった医療費のことです。令和三年の改正前の所得税法第七十三条第二項に規定する医療費を指します。

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昭和六十年大蔵省令第三十号による改正後の所得税法施行規則の別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式のことで、非課税貯蓄申告書などの申告書や申込書に使うものです。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

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信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言による信託は、信託法施行日前に遺言がされたものを含みます)のことです。平成十九年法律第六号による改正前の法人税法第十二条第一項ただし書に規定する信託は除きます。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項の承認、つまり連結法人がやむを得ない事情により国税庁長官の承認を受けて連結納税をやめるための承認のことです。附則第十六条第三項によりなお従前の例でされた承認も含みます。

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平成十五年法律第八号による改正後の消費税法第十条から第十二条までに定める相続、合併、分割等又は吸収分割をまとめて呼ぶ言葉です。