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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定及び別表第三の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第二十五条及び第三十条の規定

次に掲げる規定 平成十六年一月一日

略

中の改正規定及び附則第二十七条の規定

略

次に掲げる規定 平成十六年三月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中消費税法の目次の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第五章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びに別表第三の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

第二十五条(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条及び附則第二十八条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間においての規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(以下この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

平成十五年十月一日前に提出されたの規定による届出書は、新消費税法第九条第四項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

第二十六条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)

新消費税法第十条から第十二条(に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。

第二十七条(課税期間に関する経過措置)

新消費税法第十九条(又はの規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(又はの規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

平成十六年一月一日前に提出された又はの規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

第二十八条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

適用日前に提出されたの規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

第二十九条(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)

新消費税法第四十二条及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、、、又はに規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

第三十条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)

新消費税法第五十七条第一項第一号及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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