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条文
- 第二項
障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
- 第三項
第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。
- 第四項
別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。
- 第七項
別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。
ほか1か所にも一致
- 一
別表第二に掲げる法人
- 第一項
国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
- 二
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
- 一
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
- 第八項
放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。
- 一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
- 二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
- 第四項
第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。