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条文

  • 第二項

    障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

  • イ

    別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等

  • ロ

    別表第一第四号に掲げる機械等

  • ハ

    別表第一第八号に掲げる機械等

ほか7か所にも一致

  • 第三項

    第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

  • 第四項

    別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。

  • 第七項

    別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。

ほか1か所にも一致

  • 五

    公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。

  • 六

    公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

  • 七

    協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。

  • 一

    別表第五に掲げる事務を遂行するとき。

  • 一

    都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

  • 一

    関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円

  • 三

    関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 五十万円

  • 四

    関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 四十万円

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

  • 二

    法人税法別表第一に規定する独立行政法人

  • イ

    給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額

  • ホ

    給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額

  • イ

    給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ほか10か所にも一致

  • 九の二

    軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。

  • 十一の二

    軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。

  • 第一項

    遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。

  • 第二項

    第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

  • 一

    別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

  • 第八項

    放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。

  • 一

    使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業

  • イ

    別表第四に掲げる業務

  • ハ

    附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

  • 二

    旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

  • 二

    身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

  • 第四項

    第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。