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条文
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- 三
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 三
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
- 第二項
複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。
- 第一項
法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 第二項
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
- 第八項
特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
- 三
存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 第四項
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 第一項
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
- 第一項
令第二百九十二条の七第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 三
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 三
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
- 二
当該老齢等年金給付の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
- 三
第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 第一項
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。