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条文
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- 第一項
基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- ニ
イからハまでに掲げる場合以外の場合 政令で定めるところにより計算した金額
- 第二項
左の政令は、廃止する。 出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号) 不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
- 第二項
前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。
- 二
新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合