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条文

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  • 第一項

    基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 十七

    前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

  • イ

    その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。

  • ニ

    イからハまでに掲げる場合以外の場合 政令で定めるところにより計算した金額

  • ニ

    宅地供給に資する土地の譲渡で政令で定めるもの

  • 第二項

    左の政令は、廃止する。 出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号) 不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)

  • 第二項

    前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。

  • 二

    新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合