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条文
- 第九項
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
- 第十項
…六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林…
- 第一項
…「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率…
- 第一項
…の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該…
- 第一項
…災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改…
- 第一項
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
- 一
目次の改正規定、第三編第二章中第七十二条の前に節名を付する改正規定、第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第三編第二章第二節の節名及び第七十二条の五に係る部分に限る。)、第四編中第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定並びに別表第四(四)及び別表第五(十六)の改正規定 平成十六年七月一日
- 二
第一条の改正規定、第四十七条第十六号の改正規定、第四十七条の四の改正規定、第七十四条第一項第四号の改正規定、第七十七条の二の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、第七十七条の三第一号の改正規定、第九十三条第一項第九号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第六(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 平成十七年一月一日
- 三
…に限る。)、第八十六条第二項第二号の改正規定、第九十条の三の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の三第一項の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第五(二十八)の次に一表を加える改正規定並びに別表第七の改正規定並びに附則第六条第一項の規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
在留資格 在留期間 外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間 公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日 教授 五年、三年、一年又は三月 芸術 五年、三年、一年又は三月 宗教 五年、三年、一年又は三月 報道 五年、三年、一年又は三月 高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限 経営・管理 五年、三年、一年、六月、四月又は三月 法律・会計…三年、一年又は三月 介護 五年、三年、一年又は三月 興行 三年、一年、六月、三月又は三十日 技能 五年、三年、一年又は三月 特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 二 …
- 第二項
入管法第十九条の十七の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
- 第一項
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法施行規則第一編第三章(少額預金等の利子所得の非課税)及び別表第一の改正規定は、同年七月一日から施行する。
- 第三項
新規則第二編第四章第三節(青色申告)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二編第四章第三節(青色申告)及び附則第四条(青色申告者の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びに旧規則別表第二の例による。
- 第六項
新規則別表第三(二)、(四)及び(五)に定める書式は、昭和四十二年八月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。
ほか2か所にも一致
- 第一項
その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、そ…
- 一
…規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日