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条文
- 第二項
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二第四項第一号又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
…入国在留管理局 一 入国者収容所東日本入国管理センター 二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場 三 別表第五第一号、第二号、第五号及び第八号に掲げる施設 西日本地区入国者収容所等視察委員会 大阪出入国在留管理局 一 入国者収容所大村入国管理センター 二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場 三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設
- 第一項
…課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七一一・一二号に掲げるプロパ…
- 第一項
新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
- 第一項
新法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
- 第一項
昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
- 第一項
労働者災害補償保険法別表第一第三号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により厚生年金保険制度及び農林漁業団体職…
- 第一項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
- 二
…、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五…
- 二
目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定 平成十九年七月一日
- 三
…六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定 平成二十年一月一日
- 五
…証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ほか2か所にも一致
在留資格 活動 資料 外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 公用 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 教授 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 芸術 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 芸術活動上の業績を明らかにする資料 宗教 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書 二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 報道 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 高度専門職 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の…に掲げる資料 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料 (1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」…