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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、、、、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、、、、及びの改正規定、第二編第十一章第二節第五款中をとし、の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、及びの改正規定並びにの項の改正規定並びに、、及びの規定、中の改正規定並びにの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。